DETAILED NOTES ON KUNTOGEL

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 ただし、この通達のただし書の要件となっている「受益金額が少額」が、具体的にどこまでの金額であるか規定や前例はありません。また、「課税上弊害がない」ことについては、これも不確定な要件であってどのような取引行為をもって課税上弊害がないというのかについても、規定や前例はありませんが、この前提要件の「受益金額が少額」と「課税上弊害がない」は選択的接続詞の「又は」で繋がっていますので、そのいずれかに該当すれば、他方の要件にも該当するかどうかに関わりなく、その前提要件を満たすことになります。

親子間で無償や低額で賃貸をしている不動産は、自用のものとして評価されます。

ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。

不動産屋は売るのが仕事ですから、買ってもらえるなら、苦労はいとわないはずです。

賃貸している建物(貸家)の相続税評価額は、原則として自用の場合の評価額から借家権割合を控除して計算します。

ただし、親から借りる場合は、必ず「借用書」をつくるようにしましょう。「あるとき払いの催促なし」では、贈与とみなされてしまう可能性があるからです。きちんと借用書をつくって、「いくらを、いつまでに、どのようにして返すか」を明らかにしておくのです。そして、銀行振込などを利用して、返済している証拠を残しておくことが大切です。

ただし、不動産所得の金額の損失のうち、次に掲げる損失の金額は損益通算の対象とならないとされています。

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神奈川県弁護士会所属。明治大学法学部法律学科卒業、慶應義塾大学法科大学院を修了(法務博士)。相続分野を中心に多くの案件を取り扱うほか、離婚や刑事事件など、様々な案件に意欲的に対応している。多量の資料であっても隅々まで精査し、証拠として重要なポイントを抽出することを得意としている。 <メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら 些細なご相談もお気軽にお問い合わせください

住宅資金、教育資金、結婚・子育て資金の贈与には、一定額まで贈与税が非課税になる特例がある

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親の名義の土地建物に、子の一家を住まわせる。別に家賃も取らない(使用貸借)。

両親が住む為の家を、子供が借りてあげる事は可能でしょうか。 read more 自分の両親は生活に余裕があるとは言えない

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